top of page

日本洋書協会会則

2021年4月制定

第1章 総 則

第1条 本会は日本洋書協会と称し、英文表記はJapan Association of International Publications (略称JAIP)とする。

第2条 本会は外国語による出版物・学術情報の流通、販売または出版等に関連する事業を行う者、

    および本会の趣旨に賛同する者で組織する。

 

第2章 目 的

第3条 本会はわが国文化の向上に寄与すべき本来の使命に基づき、外国語によるあらゆるメディアを通じた出版物・学術情報の

    流通の促進および普及を図ると共に、会員相互の研鑽と親睦を深めることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため、会員の自発的な発案による各種交流会等のイベントを実施する。

    法人会員及び個人会員のいずれも前条の目的から逸脱しない範囲において、自由にイベントを企画し、これを会員に告知し、

    実施することができる。なお、イベントの実施に際しては以下の各項を遵守すること。

1. 会員はイベントの告知等、本会の目的のためにのみ会員リストを自由に利用することができる

2. イベントを主催する会員は、参加する会員の不利益にならない範囲で、参加費用を自由に徴収することができる。

3. イベントを主催する会員は、告知を行う前に、イベントの概要を幹事会事務局に通知しなければならない。

4. イベントを主催する会員は、イベントを開催した後1か月以内に、イベントの内容を会計報告を付して、

  文書にて幹事会事務局に報告すること。

 

第3章 幹事会の設置

第5条 本会は、本会の運営に必要な業務を担うため、幹事会を設置する。幹事会は本会の存続、発展、会員の交流のために、

 本会の運営及び会員情報の維持を行う。幹事会は代表幹事、副代表幹事及び幹事により構成し、

 別に定める幹事選出規程に従い選出する。原則として、代表幹事及び副代表幹事は輪番制とし、

 副代表幹事が翌年度の代表幹事を行う。

第6条 代表幹事及び副代表幹事の任期は1年(毎年4月1日から翌年3月31日まで)とし、

 代表幹事は以下の各項に記載する役割を担い、副代表幹事はこれを補佐することとする。

1. 幹事会の事務局として、入会の受付をはじめとする幹事会の事務的な役割を担う

2. 本会の会費の徴収と会計報告を行う

3. 本会の会員の交流を目的として、年1回のイベントを開催する

4. 本会の法人会員の情報公開のためのウェブページの維持管理を行う

 

第4章 会員、入会および退会

第7条 本会は第2条に記載される内容に該当する法人の会員を法人会員とし、個人の会員を個人会員とする。

第8条 本会に入会しようとする者は所定の書式により幹事会事務局に申し込みを行うものとする。

 なお、法人が法人会員に申し込む場合は、既に法人会員である1社以上の推薦を必要とする。

第9条 会員は別に定める会費規程に従い年会費を納めなければならない。納入した年会費は理由の如何にかかわらず返還しない。

 会費の使途は幹事会事務局の運営の他、幹事会が主催する会員の交流を目的とした年1回のイベントの開催、

 及び法人会員の情報公開のためのウェブページの維持管理に限定する。

第10条 退会しようとする者は理由を付して退会届を幹事会事務局に提出しなければならない。

第11条 会員は次の理由によって会員資格を失い退会する。

1. 退会届を提出したとき

2. 死亡し、または失踪宣告を受けたとき、または法人等団体の解散

3. 事業を譲渡したのち継承者の届出がないとき

4. 破産、禁治産または準禁治産の宣告をうけたとき

5. 第12条により除名されたとき

第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会の決議を得て除名することができる。

1. 本会の目的から逸脱する行為や発言があったとき

2. 犯罪その他本会の信用を失墜する行為があったとき

3. 前項の規定により法人会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知し、弁明の機会を与えなければならない

第13条 本会を退会した者は本会の財産に対する分配・既納金の返還を請求できない。

 

第5章 会 計

第14条 本会の会計は代表幹事がこれを行う。代表幹事は当該年度の4月1日より翌年3月31日までの会計報告を作成し、

  翌年度の4月末日までに副代表幹事による監査を受け、幹事会に提出する。

  幹事会はこれを承認し、承認された会計報告を法人会員に対して報告する。

第15条 本会の活動に要する経費はそれぞれの催し毎に精算するものとし、各催しの会費を以てこれに充てるものとする。

 

第6章 会則の変更および解散

第16条 本会則は幹事会の決議を得なければ変更することはできない。

第17条 本会は幹事会の決議を得なければ解散することはできない。

第18条 前条により解散したときには残余財産は解散当時の法人会員に分配するものとする。

  ただし、本会財産を持って債務の完済に不足を生じた場合は法人会員の負担とする。

 

第7章 付 則

第19条 本会則は2022年4月1日より施行する。

会 費 規 程

日本洋書協会会則9条の年会費は、本規程によるものとする。

 

1. 年会費

  入会を認められた者は次の年会費を納めなければならない。

  法人会員:10,000円

  個人会員:不要

 

2. 会費の納入

  1項の年会費は当該年度の5月末日までに納入するものとする。

 

3. 規定の変更

  本規定の年会費等の変更は幹事会の決議による。

幹 事 選 出 規 定

第1条   日本洋書協会会則第5条に定める幹事の選出は、本規定によるものとする。

第2条   幹事の選出は幹事会がこれを行う。

第3条   本会の法人会員が新たに幹事になろうとする場合、その意向を書面により幹事会事務局に提出する。

    幹事会はその是非を協議し、過半数の賛成を以ってこれを承認する。なお、個人会員は幹事になることができない。

第4条   代表幹事及び副代表幹事は輪番制とし、副代表幹事が翌年度の代表幹事を行う。

    代表幹事、副代表幹事、および輪番については幹事会が協議し過半数の賛成を以ってこれを決定する。

第5条   本規定の変更は幹事会の決議による。

bottom of page